仮想通貨での取引については、
3つの取引が対応します。
これらは全て
雑所得(最大56%※の税金)扱いになります。
※所得税45%+復興特別所得税0.945%+住民税10%
[平成29年4月1日現在法令等]
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。(所法27、35、36)
これらの場合、税務申告のための計算がかなり煩雑になる可能性があります。
いぶき総合会計事務所
代表
西守正希税理士
PROFILE
慶應義塾大学経済学部卒業。
法人税務から個人税務、相続、事業承継、ファイナンシャルプランニング業務など、幅広く業務を展開。特に創業支援・ベンチャーサポートに力を入れており、起業家が抱える不安や悩みを解消すべく、経営者様と同じ目線に立ったわかりやすいアドバイスを心掛けている。
2017年より仮想通貨サポート事業をスタート。仮想通貨に関する勉強会・セミナーに講師として登壇し、とりわけ難解な仮想通貨取引に関する税金の取り扱いについてわかりやすく解説している。
基本料金 | 30,000円 |
---|
仮想通貨 所得(A) |
加算金額の計算 | 加算金額 |
---|---|---|
20万円 以下 |
- | 加算なし |
100万円 以下 |
(A-20万円)×2.0% | 0円 ~16,000円 |
1,000万円 以下 |
(A-100万円)×1.0% +16,000円 |
16,000円 ~106,000円 |
1,000万円 超 |
(A-1,000万円)×0.3% +106,000円 |
106,000円 ~370,000円 |
※給与所得及び雑所得(仮想通貨の売買)のみの場合の料金になります。その他の所得がある場合などは別途お見積もりさせていただきます。
※売買されている仮想通貨や取引所の数、年間の売買件数、取引形態などの諸条件によっては、別途料金が発生する可能性があります。
田中宏さん
(会社員・29歳)
事務所名 | いぶき総合会計事務所 |
住所 | 〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-51-8 今井商事ビル201 |
業務内容 | 創業支援、会計、税務、資金、人事労務、経営計画、マーケティング、お客様企業の成長ステップに適応したサービスを提供。 |
話題のBTCに注目して昨年から取得をしていました。また関連するアルトコイン(リップルやイーサリアム等)も購入しておりました。
しかし、国税庁の発表をうけて、雑所得になることを知り、確定申告等について不安に思っておりました。
取引所に確認したところユーザー自身での対応ということで、取引量の数も多く、自分で確認するのはとても大変だと思っていたため、TaxBitさんに相談しました。
こちらの手間は最小限で対応していただき大変感謝しています。